P R
HOME>【廃棄物】>マニフェスト制度
PR
【関連サイト】
名古屋市内で
環境ECOワードを体験


 廃棄物は、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に大別されます。「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物で、「一般廃棄物」とは「産業廃棄物」以外のものをいいます。
 このうち「産業廃棄物」には排出事業者が自らの責任において適正に処理することが法律で定められています。これは、排出事業者が自ら処理することを指すほか、法に基づき定められた基準(委託基準)に従い、適正に処理業者や再生利用業者、市町村等に委託して処理することが含まれています。
 マニフェスト制度は、排出事業者が収集運搬業者等に委託した産業廃棄物の処理状況を把握し、不法投棄や不適正保管の防止など適正な処理を確保することを目的につくられました。この制度はすべての産業廃棄物が対象となり、産業廃棄物の適正な処理に対する管理義務などのチェック体制や法的罰則が明確になり、排出者責任が厳しく問われるようになりました。
 マニフェストの不交付、虚偽記載、記載義務違反および保存義務違反など、マニフェストに係る義務を果たさない排出事業者および処理業者は、委託した廃棄物が不適正に処理された場合、都道府県等から措置命令を受けることがあります。また、違反の内容によっては刑事罰を受けることもあります。

参考資料:産業廃棄物管理票マニフェスト 

 マニフェスト制度の流れは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、マニフェストに産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、収集運搬業者や、中間処理業者、最終処分業者などそれそれの過程において業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡して行きます。
 排出事業者は、各処理段階の終了後に、担当業者から処理終了のマニフェストを受け取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたかが確認できます。産業廃棄物の処理に関わる排出事業者および処理・処分業者は規定のマニフェスト伝票を5年間保存する義務があります。

【マニフェスト制度の仕組み】
出典:学ぼう産廃 / 産廃知識 マニフェスト制度 - 日本産業廃棄物処理振興センター

 マニフェスト制度には、紙の複写式伝票を利用する紙マニフェストの他に、コンピュータを利用して電子情報を活用する電子マニフェスト制度もあります。電子マニフェスト制度は、マニフェスト情報を電子化して、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。

【電子マニフェスト制度の仕組み】
出典:学ぼう産廃 / 産廃知識 マニフェスト制度 -
日本産業廃棄物処理振興センター

参考資料:学ぼう産廃 / 産廃知識 マニフェスト制度 - 日本産業廃棄物処理振興センター 
参考資料:産業廃棄物管理票(マニフェスト) | 処理企業の方へ | 公益社団法人全国産業廃棄物連合会
 


次のECOワード >「洞爺湖サミット」

Copyright(C)2010 adscoop Kids-Kankyou-Ecoword. All Rights Reserved.