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 家庭から排出される生活系ごみ(一般廃棄物)の重量のうち、約2〜3割、容積で約6割を容器包装廃棄物が占めています。こうした容器包装廃棄物を資源として再利用促進等により、廃棄物の減量化とともに有効利用を図るため、1995年6月に「容器包装リサイクル法(正式名称:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)」が制定され、1997年4月から本格施行されました。
 さらに、施行後の成果を踏まえて2006年6月には、3R(リデュース・リユース・リサイクル)を推進するために、同法の一部を改正する法律が公布されました。
 容器包装リサイクル法の特徴は、従来は市町村だけが全面的に責任を担っていた容器包装廃棄物の処理を、消費者は分別して排出し、市町村が分別収集し、事業者(容器の製造事業者・容器包装を用いて中身の商品を販売する事業者)は再商品化(リサイクル)するという、3者の役割分担を決め、3者が一体となって容器包装廃棄物の削減に取り組むことを義務づけたことです。
 消費者、市町村、事業者すべての人々が、相互に密接に連携しつつ、それぞれの役割を担うことで、持続可能な省資源社会の構築につながります。

参考資料:財団法人日本容器包装リサイクル協会 
参考資料:3R 容器包装リサイクル法:トップページ(環境省) 
参考資料:3R政策(METI/経済産業省)「容器包装リサイクル法」 

 容器包装リサイクル法における「容器包装」とは、商品の容器及び包装であり、商品を消費したり商品と分離した場合に不要となるものです。
 この法律で分別収集の対象となる容器包装の素材は、「ガラスびん」「PETボトル」「紙製容器包装、プラスチック製容器包装」「アルミ缶」「スチール缶」「紙パック」「段ボール」です。
 この中で、「アルミ缶」「スチール缶」「紙パック」「段ボール」の4品目については、すでに市場経済の中で有価で取引されており、円滑なリサイクルが進んでいるため、再商品化義務の対象には含まれていません。
 消費者が分別排出しやすいように、容器包装には素材を判別するための識別マークが付けられています。
 容器包装リサイクル法導入前からすでに浸透している「スチール」「アルミ」「PET」に加えて、2001年4月からは、「紙」「プラ(プラスチック)」が追加され識別表示が義務化されています。

参考資料:改正容器包装リサイクル法について(PDF) 
    参考資料:容器包装リサイクル法パンフレット:経済産業省(PDF) 


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