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 この条約には、国同士の取引を制限する絶滅の恐れがある野生生物のリスト(附属書)が付いています。その絶滅の危険度に応じて、3種類の附属書のいずれかに掲載され、規定レベルにあわせて国際取引が規制されています。
 これらは、生きている状態での取引だけでなく、その生物の肉、皮、骨、組織等の部分や、漢方薬や工芸品等の加工品・製品等に関する取引も同様に制限されます。

(1)附属書 I

(2)附属書 II

(3)附属書 III

 絶滅のおそれのある種であって、取引による影響を受けており又は受けることのあるもの。
 商業取引を原則禁止する(商業目的でないと判断されるものは、個人的利用、学術的目的、教育・研修、飼育繁殖事業が決議5.10で挙げられている)。
 取引に際しては輸入国の輸入許可及び輸出国の輸出許可を必要とする。

 現在必ずしも絶滅のおそれのある種ではないが、その標本の取引を厳重に規制しなければ絶滅のおそれのある種となるおそれのある種又はこれらの種の標本の取引を効果的に取り締まるために規制しなければならない種。
 輸出国の許可を受けて商業取引を行うことが可能。

 いずれかの締約国が、捕獲又は採取を防止し又は制限するための規制を自国の管轄内において行う必要があると認め、かつ、取引の取締のために他の締約国の協力が必要であると認める種。
 附属書 III に掲げる種の取引を、当該種を掲げた国と行う場合、許可を受けて行うことが可能。

ジャイアントパンダ(附属書Iに掲載)

トラ (附属書Iに掲載)

参考資料:ワシントン条約情報と野生生物取引情報:トラフィックイーストアジアジャパン 

 この条約は、1973年にアメリカ合衆国のワシントンにて、アメリカ政府及び国際自然保護連合が中心となり、絶滅の恐れがある野生動植物を国同士が取り引き(輸出入等)をする場合の国際的なルールとして採択されました。
 正式名称は「絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」ですが、一般にはこの条約が採択された都市の名前からワシントン条約、または英語名「Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora」の頭文字からCITES(サイテス)と呼ばれています。
 ちなみに、2008年3月現在で172ヶ国がこの条約を守ることを約束しています。

出典:平成22年度版環境白書 循環型白書/生物多様性白書

参考資料:ワシントン条約(CITES)(METI/経済産業省) 

ワシントン条約とは


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