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 外国原産の外来生物のうち、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害をおよぼす生物、またはおよぼす危険性がある生物として指定されているのが「特定外来生物」です。
 この特定外来生物については、飼養、栽培、保管、運搬、輸入等の取扱いを「外来生物法」で規制されています。

【代表的な特定外来生物】
ブラックバス アライグマ

ブラックバス(北アメリカ原産)

アライグマ(北アメリカ原産)

アメリカザリガニ セイタカアワダチソウ

アメリカザリガニ(北アメリカ原産)

セイタカアワダチソウ(北アメリカ原産)

特定外来生物の種類や規制等に関して詳しくは
環境省自然環境局 外来生物法

 例えば、ペットとして飼っていた外来生物の昆虫や熱帯魚などを家の外で捨てると、野生化してそこに暮らしている他の生き物を食べたりするなど、生態系に悪い影響を及ぼす可能性があります。
 こうした身近な生態系への被害を防ぐために、外来生物を扱う上で大切とされる3原則を紹介します。

「入れない」

「捨てない」

「拡げない」

 ペットや観賞用等として、外来生物を輸入したり購入する時は、事前に問題や規制がないかを確認しましょう。

 動物や魚だけでなく、外国産カブトムシ等の昆虫類や植物等も、途中で捨てずに最後まで面倒をみましょう。

 釣ったり捕まえたりした外来生物を、飼うために持ち帰ったり、他の地域で放したりしないようにしましょう。

参考資料:外来生物法 -特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律- 
参考資料:外来生物について(愛知県) 

外来生物とは


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